今日は何の日?
本日4月1日は何の日でしょうか?と聞かれたらエイプリルフールと答える方が多いのではないでしょうか?ただ、今年の4月1日は健康増進法改正の全面施行により、商業施設等が原則全面禁煙になります。望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わるわけです。
喫煙者はより肩身が狭くなります。しかし、喫煙者がしっかりとマナーを守り、望まない受動喫煙をさせないように心がけていれば、法律(ルール)で商業施設での喫煙が禁止される必要はなかったので、自業自得といえばそれまでです。全喫煙者がマナーを守っていないとは言いませんが、マナーを守っていない喫煙者が法律(ルール)を変更させてしまったのです。
私は、今回のブログで喫煙者のマナーについてお話ししたかったわけではありません、商業施設等の管理者が健康増進法改正を知らず、3月31日までと同じ営業をして健康増進法に違反した営業をしていたらどうなるでしょうか?違法営業として50万円以下のペナルティーをうけます。小さい商業施設では50万円のペナルティーは施設の存続にかかわってきます。そのため、商業施設等の管理者が健康増進法改正を知らないことは命取りになるのです。
さて、みなさま、保育施設に関係する法律で、子ども子育て支援法が改正されたことはご存知ですか?子ども子育て支援法の改正に伴い内閣府令39号が定められ、内閣府からガイドラインが発表され、保育施設の安全が定義されていることはご存知ですか?ご存知の方が多いとは思いますが、法律(ルール)の改正を知らないという言い訳は通用いたしません。
健康増進法改正に商業施設等は敏感に反応し、喫煙ルームを廃止しています。法律が改正するとはここまで社会的影響が大きいのです。みなさまも、ご自身に関係のある法律の改正には敏感に反応してください。