保育士虐待事件で有罪判決
保育施設で幼児の顔に粘着テープを貼ったり、わさびを塗ったから揚げを口に押し込んだりしたとして、暴行の罪に問われた埼玉県春日部市の保育士(28)に対し、東京地裁は25日、懲役1年2カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
裁判官は「乳幼児を保護すべき立場ながら、抵抗力がほとんどない被害者に暴行を加えた卑劣な犯行だ」と指摘。一方、南木被告が長時間勤務が続いてストレスを抱えていたことに触れ「被告の勤務状況や精神状態は非難の程度を弱める事情だ」と判断した。
判決によると、被告は昨年9月と今年1月、東京都北区の認可外保育施設で、男児の口にわさびを塗ったから揚げを押し込んだり、別の男児の両手をひもで縛って口に粘着テープを貼ったりした。(4月26日 朝日新聞社 加工)
先日のアイギスブログでもふれましたが、近頃保育施設での不適切な行為(虐待)に関するニュースを目にする機会が増えていると思います。
今回ご紹介した事例では、不適切な行為をしたとされる保育士には懲役1年2カ月執行猶予3年の有罪判決がくだされています。この保育士は犯罪者であると司法の世界でみなされてしまいました。つまり、今後その保育士が勤務していた保育施設は不適切な行為によって犯罪者を出してしまった施設として保護者(世間)から見られることになります。一度、不適切な行為を行っていると判断されてしまうと、保護者の信頼を回復することはなかなかできません。
自分たちがしつけの範囲として行っている行為だとしても、「やりすぎなしつけ」として不適切な行為ととられることもありうります。
施設で犯罪者を出してしまう前に、もう一度自分たちが行っている保育を見返していただきたいと思います。