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職員トラブルとルール作り

職員トラブルとルール作り

 保育士不足の中、みなさまの施設で働いていてくださっている職員のみなさまは貴重な人材だと思います。しかし、残念ながら入職して、一年も経たぬ間にすぐに辞めてしまう方もいらっしゃいます。離職防止のために様々な取り組みが必要ですが、職員の退職を防げない場面に直面したり、退職時に職員ともめたりするケースも中にはあります。

 ここ何年かの間に弊社に寄せられる職員とのトラブルの相談は退職時のことが多くなってきています。どのようなことに日ごろから備えておかなければならないのか今回はお話したいと思います。

 この職員はうちの園で働いていくのは無理だろうな、保育させるには不安がある、いつも遅刻したり無断欠勤をするなど頭をかかえてしまう職員がいたとしても、園側はすぐに職員を辞めさせることはできません。では、どうすればいいのか、辞めさせたい事項によって対応は変わってきますが、まずは労働基準法に沿った就業規則を作成し、解雇事由を記載しておくことが大切です。例えば、遅刻したり無断欠勤した場合の懲罰も記載しておかなければ、処分を下すこともできません。就業規則は、労働者と会社(園)の間のルールブックのようなものです。園に就業規則はあるが内容をいまいち把握できていないという施設長の方がいらっしゃるならば、今一度、自園の就業規則を確認して万が一のときに備えていただきたいと思います。 ※解雇については、就業規則に記載していたからそのまま解雇できるというわけではございません、解雇事由によって対応方法も変わってくるので、サービス会員の方は、そのようなことでお困りになっているときは弊社24時間ダイヤルまでご相談ください。

 この考え方は、職員トラブルだけではなく保護者とのトラブル時にも使うことができます。例えば、園に目安箱を設置しているが、運用方法を決めておらず対応に困るというケースも多々あります。何かを始めるときには、ルールを決めておくことが大切です。そしてそのルールを共有しておくことが大切ですし、ルール作りが後手にまわり、周知をあとからしなくてはならない、周知したら反対する人がでてきて運用開始までに時間がかかるなどという手間も省けます。

2016.04.18