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最近気になること

事故防止・対応に関するガイドラインについて

事故防止・対応に関するガイドラインについて

 最近、気になっているものの1つに内閣府のHPに掲載されたガイドラインがあります。「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」です。

 このガイドラインは、【事故発生時の対応】~施設・事業者、地方自治体共通~、【事故防止のための取組み】~施設・事業者向け~、~地方自治体向け~の3編によって編集されています。保育事業者は、~施設・事業者向け~というものを参照すればいいわけです。

 ガイドラインの<はじめに>には以下のように書かれています。以下抜粋。

~平成27年4月に施行された子ども・子育て支援新制度においては、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第32条第1項第1号及び第50条の規定において、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、事故が発生した場合の対応等が記載された事故発生防止のための指針を整備することとされています。~

 平成26年内閣府令第39号第32条第1項第1号には、「事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること」と記載されています。この条文に従い、保育施設事業者は、①事故が発生した場合の対応の指針、②事故発生防止のための指針の2つを整備しなければならないわけです。

ガイドラインの<はじめに>の抜粋に戻ります。

~これを踏まえ、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業、さらには認可外保育施設・事業も含め、施設・事業者、地方自治体が、それぞれの実情に応じて体制整備や教育・保育等を実施していくに当たって参考としていくものとして、このガイドラインを作成しました。ガイドラインに書かれている内容は、技術的な助言に相当するものです。~

 このことから、各施設・事業者、地方自治体において、このガイドラインを参考として、具体的な指針等を策定することが求められているわけです。そのためにも、まずはガイドラインを参照することから始めてください。

 ガイドラインは、内閣府ホーム>内閣府の政策>子ども・子育て本部>子ども・子育て支援新制度>子ども・子育て会議等のページの中段より下に「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」について、という項目があります。そこにあるPDFをご参照ください。

 なお、弊社では、このガイドラインを参考にした各施設での指針作成のための講演も予定しております。詳細は弊社HPの6月22日のブログをご参照ください。

2016.06.24