自己責任からは逃れられない②
銀行の投資信託 46%の個人が「損」金融庁問題提起
国内29の銀行で投資信託を買った個人客の半分近くが、運用損失を出していることが金融庁の調べでわかった。運用成績は銀行ごとに大きな差異がみられたといい、各行の販売・運用姿勢や商品の品ぞろえが、顧客の資産形成に影響を及ぼした可能性がある。
金融庁が主要行9行と地方銀行20行の窓口で投信を買った客全員の今年3月末と購入時の投信の評価額を比べた。顧客が払う手数料も引き、実質的な「手取り」を試算すると、46%の人の運用損益がマイナスで、損をしていたという。購入した時期にもよるが、株価が上昇基調で比較的「損をしにくい」環境のなかで、比較的多くの人が損をしていたことになる。(2018年7月5日 朝日新聞)
この記事は、金融庁がもっと運用成績が良い投信、あるいは損が出にくいような変動幅が小さい投信を銀行は開発、販売しないといけませんよ。という警鐘の一歩手前だと思います。
しかし、投信のような変動商品は短期間で評価すべきではなく、さらにいえば、すべての結果は選んだ人(投信の購入者)の貯蓄残高が減るだけなので、どこまでいっても自己責任です。
貯蓄残高を減らさずに増やすためには、自分が金融商品に関する知識を習得し、勉強することです。そのような知識を金融リテラシーといいます。金融リテラシーを身につけずに変動する金融商品を購入するのは単なる自滅行為です。
今月初旬にギャンブル依存症対策基本法案が可決いたしました。これもギャンブル依存症から個人を守ろうという法律ですが、この法律は、国がカジノを作るための絶対条件だから作っただけの話で、ギャンブル依存症から個人を守ってはくれないでしょう。
私(脇)の出身地である別府は、生活保護を支給されている人たちがパチンコをする。という現象が多い地域なのですが、これを市の職員がパチンコ店を見回りし、生活保護受給者がパチンコしていると、注意し、やめさせるということをしていました。
生活保護費の原資が税金である以上、私は当たり前の仕事を別府市役所の職員はやったと思います。しかし、この行為に福岡の弁護士が生活保護受給者にもパチンコを打つ自由があるということで、別府市役所に対し、抗議をしました。
現在の日本は、上記のように自己責任原則からは逃れられないのに、自己責任で生きていくのが難しい社会です。でも、結果責任は自己責任として、その人にしか影響を与えないということは変わっていません。
別府の生活保護受給者は、抗議してくれた弁護士のおかげで、いつまでたっても、労働することなく、自立することなく、パチンコを打ち続け、そのうち生活保護費が引き下げられたら、自らの生活も破綻してしまいます。そのとき、市役所に抗議した弁護士は助けてくれないのです。
社会がどのように変化しようと、どのような新しい法律ができようと、自己責任原則からは逃れることはできません。そのことを子どもが小さいころから家庭や学校で教えるべきだと思います。
そうするためには、親が自己責任原則に基づいて、生活することが大前提になるのは、いうまでもありません。