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児童相談所に通告することをためらいますか?

児童相談所に通告することをためらいますか?

児童福祉法第25条の規定に基づき、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、 全ての国民に通告する義務が定められています。そして、1学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係 のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければなりません。

 保育施設で働かれている皆様は、何を今更わかりきったことを言っているのかと思われるかもしれませんが、今、児童相談所に通告することをためらうような事案が全国で起こっています。

 それは、保護者の逆ギレです。虐待が疑われる園児を守ることにつながる児童相談所への通告はためらうことなくしていただきたいと弊社も思っております。それが確証もてるものでなくとも、先生たちがこの子はもしかして・・・と少しでも疑わしいことがあれば、それは子どもの命を守ることにつながります。

 しかし、中には「保育園に裏切られた、子どもと引き離された」と逆ギレして騒ぐ保護者も存在しています。保護者の逆ギレで園側がひるむ必要はまったくありませんし、間違ったこともしていません。保護者の逆ギレ対応よりも虐待を疑われる園児に気づいていながら、通告していなかったということのほうが大問題に発展しますので、ぜひ皆様の園で虐待が疑われる園児がいた場合は、すみやかに児童相談所に通告されてください。

 児童相談所への通告の過程で迷われたり困ったりした場合は、アイギスの24時間相談ダイヤルにご相談ください。

2019.01.28